「技能実習制度のあり方」(たたき台)を読む(その5)。
引き続き、法務省のサイト
技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関する有識者会議(第5回)
https://bit.ly/43rLO7M
より。
下の「日本語教育ニュースフラッシュ」
でもご紹介していますが、
在留資格「特定技能2号」の職種が3分野から
12分野に拡大する検討が、政府で始まった
ようです。
これは、技能実習制度廃止後の受け皿という
意味あいも担っているのかもしれません。
本案件が実現することで、日本語教育界が
どうなるのかはまだ不透明ですが、
今後外国人労働者が増えることは、間違い
ありません。
それだけに、この中間報告(たたき台)
を理解することは、
今後の方向性を見る上で重要だと思います。
第5回の今回も、実際に下記資料をつぶさに
みていきましょう。
中間報告書 ( たたき 台 )
https://bit.ly/3L6RgpH
このうち、今回は「第3 委員の意見」の中の
「2 人権侵害の防止その他外国人にとっても
我が国にとってもプラスとなる仕組みと
するための方策について」のうち、
「(2)管理監督や支援体制の在り方」
についてみていきます。
このテーマも、これまでの制度運営で
問題とされてきた部分ですので、
しっかり読んでいきましょう。
以下。
===================
(1)管理監督や支援体制の在り方
ア 監理団体や登録支援機関の監理及び
支援の在り方(存続の可否を含む。)
(監理団体の在り方)
○ 現行の技能実習制度の基本的な枠組みと
いうのは引き継ぐ形で、
優良な監理団体による日本語を含む技能
修得への支援強化、
特に地方での特定技能外国人を含む住居
環境、
住居確保などの生活面における支援など
が必要。
○ 技能実習制度の監理団体の中には、体制
や制度に関するノウハウの面で疑念を抱
かせる団体があるのも事実。
監理団体の今後の在り方の検討が必要。
○ 規模の大きな監理団体にはスケールメ
リットがあり、余り問題は起こらず、
多くの企業を見ているからこそ転籍支援
もできるのではないか。
○ 技能実習生を転籍させずに同一の企業に
置くことで、その実習先から監理費とし
て監理団体にお金が入り、
そこからまた送出機関に費用が流れるた
め、
実習生をそこに置いておくことが送出機
関と監理団体のメリットとなる。
問題が生じた場合、帰国までは監理団体
の責任となっているため、
監理団体は自分たちが不利益を被らない
よう、帰国させるということが生じてい
る。
したがって、技能実習生と企業、監理団
体のお金のつながりを切り離し、
国に一旦支払うような仕組みがあるとい
いのではないか。
○ 外国人材に寄り添って適切に支援する
ことが監理団体には求められているが、
監理団体が実習実施者の意見を優先し、
擁護する事案もあると聞いている。
また、監理団体によっては、特別に職
業紹介が認められているにもかかわら
ず、
1法人しか実習監理を行っていないと
ころもあるため、
例えば、労働法等の違反を起こした監
理団体等は今後一切の受入れを認めな
い、
一つしか実習実施者を見込んでいない
ところは認めないなど、
監理団体の適格性はより厳格化する必
要がある。
○ 監理団体が営利性を持っていないこと
で、より良い賃金を出す事業者に送り
出すインセンティブがなく、
むしろ、傘下の受入れ事業者のうち賃
金が一番低いところに合わせて賃金を
定めるよう企業に促してしまうケース
があり、
このことが、技能実習1号、2号が最
低賃金に張り付いている理由の一つと
なっているので、
営利性を持つ団体をあらかじめ排除す
るのではなく、
適切なインセンティブ構造の下、制度
を設計してはどうか。
○ 受入れ事業所が監理団体に支払う費用
について、透明性を確保すること等に
より、
受入れ事業所の費用負担の軽減を図る
とともに、
監理団体の事業活動を評価し、公表す
ることによって受入れ事業所が監理団
体を選ぶ幅を広げることが必要。
○ 技能実習生等の日本語や生活習慣の
理解不足に関し、
現場の受入れ企業によるサポートは万
全と言えない事情にあり、
外国人はネット上で情報収集すること
が多いことから、
監理団体による支援の充実とその評価
・公表が必要かつ有益。
○ 監理団体が送出機関を通じて呼び寄せ
る仕組みによって、
かえって高額のコストが掛かっている
ことから、
呼寄せの方法としては政府の機関同士
があっせんするという方法を中心とし
て、
必要であれば民間の職業紹介会社が呼
寄せ会社の費用負担であっせんすると
いう方法に切り替えていくことが考え
られる。
そうなれば、監理団体は、呼寄せに関
わる機関ではなく、
入国した外国人材の保護のために活動
する、
登録支援機関と同様の役割に限定して
いくことになる。
○ 労働者からすると、支援が監理団体と
自治体とで分かれているのはわかりに
くいため、
監理団体が一元的に外国人の労働に関
して責任を持ち、
自治体につないでいく機能を持つこと
で、
監理団体の責任を明確にしておく必要
がある。
(登録支援機関の在り方)
〇 登録支援機関は許可制でなく、監理団
体に比べ指導監督を受ける機会が少な
いと思われるし、
登録支援機関の数が増えているが、外
国人労働者の仕事から日常生活までの
全ての支援メニューをワンストップで
行える機関は少ない。
今はまだ技能実習ルートが多く、問題
が顕在化していないが、
いずれトラブルが起きることが容易に
想定される。
総合的な支援や行政がもっと関与でき
る非営利性の組織に改めていく等の見
直しが必要。
○ 登録支援機関について、支援機関とし
て質が担保されているかは非常に疑問
がある。
特に試験ルートで来日した特定技能外
国人について、技能実習生と同様の支
援が不可欠であり、
適切に支援を行う適格性の観点から、
例えば許可制とする、第三者による審
査プロセスを設けるなど質を担保する
施策が必要。
○ 登録支援機関の手数料には上限がない
が、
過大な要求を避けるためにも、ある程
度制約を設けることが必要。
また、登録支援機関は、個人、法人、
営利団体、非営利団体を問わず登録
することができるが、
許可制の監理団体と比べると行政の検
査や報告の機会が少ないので、
登録支援機関も協同組合等の非営利組
織で許可制とし、
許可要件に職業紹介事業許可を取得し
ていることを入れるべきではないか。
(両者共通)
○ 本当に熱心な監理団体や登録支援機
関の人たちが、
そこまでやるかというくらいに技能実
習生や特定技能外国人の方を支援して
いることもあれば、
一方で、どこからも支援されないまま
失踪に至ってしまって、
失踪した先で不法滞在かつ違法就労と
いう状態になってしまい、
その先で労災に遭ってしまうという深
刻なケースも見られる。
○ 生活支援や現場で支援する人が疲弊し
てきており、日本全体として、
この先日本で一緒に暮らしていく人た
ちをどう受け入れるかを考えていく必
要がある。
○ 社会の中で孤立したり、居場所が不安
定な人たちには、
犯罪の加害者にも被害者にもなり得る
可能性がある。
治安対策の基本は、そのような人をど
のように社会の中に包摂していくか。
外国人は、日本で生活し働く上で、日
本人よりも大きなハンデを負っている。
直接的で実効性のあるサポートを提供
できる仕組みを構築し、
普通の来日外国人が犯罪に手を染めな
くても済むような環境整備が重要。
○ 技能実習制度と特定技能制度を一つの
連続した仕組みとするのであれば、
登録支援機関と監理団体を一本化する
ような方向で検討するのは、非常に有
効な方法ではないか。
○ 監理団体が登録支援機関にもなってい
る割合は 54.1%であり、
事業協同組合が監理団体のノウハウを
使いながら登録支援機関を行っている
現状がある。
登録支援機関が監理団体のような事業
をするのは、監理団体の許可も取って
いるところはできても、
それ以外のところは難しいのではない
か。
○ 現行の登録支援機関による支援の仕組
み、公的機関による保護の仕組み、
受入れ企業が拠出した半ば公的な団体
による支援の仕組み、この三つの並列
した仕組みを有効な方法に整理統合で
きないか。
○ 監理団体や登録支援機関は、受入れ企
業から費用を受け取って運営している
ため、
雇用主から独立した立場で保護しにく
い関係にある。
受入れ企業の負担は必要であるとして
も、国や公的機関へ拠出するのが有効
な方法ではないか。
○ 監理団体の適正化を図ることはもちろ
ん、独立性をより強化する必要がある。
また、登録支援機関にも適正化のため
の行政のコントロールが及んだ方がよ
いのではないか。
○ 規模が小さく、独自に組合の協同経済
事業を実施していない財政収益構造の
不安定な監理団体や労働法制の面から
違法な取扱いを行った監理団体、
支援項目を行えない登録支援機関など
は排除していく方向で考えるべき。
○ 優良な監理団体や登録支援機関に絞る
ことは大事。
実習実施者によって技能実習生のサポー
トに温度差があり、
それを監理団体が水準を平準化したり、
上げている面があるため、
監理団体が外国人材をサポートできる
仕組みは必要。
しかしながら負担感が強いので、公的
な支援があるのが望ましい。
イ 国の関与や外国人技能実習機構の在り
方(存続の可否を含む。)
(外国人技能実習機構の在り方)
○ 技能実習制度を一元的に監督している
機関として、外国人技能実習機構があ
るが、
創設時の想定よりも監理団体、実習実
施者ともに増えており、大きく制度と
して拡大をしている。
このことも踏まえ、機構の強化も含め
た見直しが必要。
○ 外国人技能実習機構には有効な役割が
あるため、
技能実習制度から別の制度に切り替え
ていく場合であっても、存続していく
ことは考えられる。
その場合、労働基準監督署との役割分
担をどうするかが論点となる。
○ 外国人技能実習機構には、悪質な実習
実施者や受入れ機関に対する取締りの
役割もあることから、存続すべき。
なお、機構に対する書類作成や報告の
手続を簡素化できるとよい。
○ 外国人技能実習機構の役割のうち、技
能実習計画の認定に多大な労力を割い
ていると思うが、
それよりは技能実習生の保護に支援の
重点を移行していくのがよい。
○ 外国人技能実習機構の相談業務につい
て、
技能実習制度にかかわらず、特定技能
制度や他の就労系の在留資格に拡大し
た保護機関とするのも一つの方向性と
してあり得るのではないか。
また、管理監督を行うのであれば、機
構の規模や権限について見直すべき。
さらに、登録支援機関や分野別の機構
の仕組みや役割分担、整理統合を考え
ることが必要。
○ 外国人技能実習機構という国の責任に
よる一元的な管理体制が取られること
は意義があり、
不適切な監理団体はとう汰していくと
いう観点からも、機構の体制強化は不
可欠。
機構に蓄積された技能実習生のトラブ
ル対応や生活支援に関するノウハウは
活用すべきであり、
国の一元的な監督機関として、機構が
特定技能外国人への支援を今後実施し
ていくことも有益である。
ただし、予算確保も含め、機構の体制
整備を図ることが必要である。
○ 今後、登録支援機関でいろいろな問
題が出てきたときに、
登録支援機関の実効性を担保する国の
監督機関が必要という声が出てくるだ
ろう。
外国人技能実習機構の問題は、特定技
能制度についてもどうするかというこ
とも視野に入れて議論する必要がある。
○ 外国人技能実習機構では、多様な相談
を受けているが、
相談の結果を支援機関の指導に生かし
ていくべきではないか。
本来は支援機関が対応すべきものもあ
り、
外国人技能実習機構における相談の位
置付けを改めて整理しておく必要があ
る。
(行政・業界の関与の在り方)
○ 地方公共団体の関与は非常に重要であ
り、
外国人材を雇用する企業が地域単位で
集まってサポートし合ったり、
自治体が情報共有のプラットフォーム
を作るなど、
多面的な支援を地域単位で進めていく
必要がある。
○ 行政機関がもっと関与し、外国人材と
共生を目指す地域のコミュニティ作り
を目指す組織を作り、
支援していくこともこれからは重要で
ある。
○ 職業紹介におけるハローワークの役割
を強化できないか。
ハローワークの活用は、悪質なブロー
カーの排除において、国がきちんと対応
していくという意味で重要。
○ 労働行政と入管行政の連携を強めるべ
き。
労働基準監督署は、技能実習生を受け入
れている企業に重点的に監督に入ってお
り、
実態の情報を把握しやすいので、連携す
ることは有益である。
また、ハローワークは、外国人雇用状況
の届出を通じた雇用状況や、
その地域の人手不足企業で外国人材をど
れくらい募集しているかを把握している
ので、
地域の行政と労働局等とが連携し、労働
市場をうまく機能させていくことはあり
得る。
○ 外国人材の住宅環境整備に対する国の
支援を含め、
業所管省庁は、管理監督ではなく、企業
の適正な受入れを後押しする役割として、
積極的に関与することが求められる。
〇 特定技能制度は多くの省庁にまたがるた
め、
連絡調整をする一元的な機関を作る又は
外国人技能実習機構にその役割を与える
等の検討も必要。
また、外国人支援センターとの連携の仕
方も検討が必要。
ウ 国際労働市場の実態及びメカニズムを
踏まえた送出機関や送出しの在り方
(入国前の借金の負担軽減策、MOCの更
なる強化方策を含む。)
○ 求人側と求職者が遠く離れた国際労働市
場において、
送出機関などの仲介機能及びそれを稼働
させるためのコストというのは必須。
技能実習制度における送出機関や監理団
体は、
こうした仲介機能やマッチング機能を果
たしてきたと捉えることができる。
○ 韓国の雇用許可制の例をみると、政府
機関同士であっても、外国人が相当の手
数料をブローカーに支払っているという
調査結果もあることから、
政府機関同士でのあっせんにすれば問題
が解決するわけではなく、
相手国の実態をよく見極める必要がある。
○ 政府機関同士でのあっせんは、一つの
理想形として挙げられるが、
韓国政府の調査でも政府機関にたどり着
く前に、
技能実習生とほぼ同額の手数料を徴収さ
れているという結果があるなど、
ブローカーが排除されるわけではなく、
政府の財政的支出も膨大である。
日本に来る外国人材が更に増えることを
考えると、
民間事業者にライセンスを与えてそれを
規制し、
インセンティブを与えながらコントロー
ルしていく方式が考え得る。
○ 国際労働移動に関しては、市場原理に
任せると失敗する歴史的事実があり、
送出国はそれを非常に嫌う。
最新の調査結果からも海外の送出機関
からは、技能実習制度はコンプライア
ンスや人権保護の観点に関する評価は
高い一方で、
特定技能制度は外国人労働者の権利保
護体制に懸念が示されている。
○ 人権という観点において、国際労働
市場で最も評価されるのは、スキルレ
ベルの向上である。
送出国政府を始めとして、送り出す労
働者のスキルレベルを上げることが、
国際労働市場での評価に最も寄与する
というエビデンスがある。
こうしたスキル形成及び国際的なスキ
ルポータビリティーも視野に入れた改
革が必要。
○ 国際労働移動の世界では、いい事業
者が経済的にインセンティブを与えら
れて、
得をする仕組みを作るのが重要と言わ
れている。
この観点からすると、個人が直接選べ
るシステムも重要であるが、
同時に、日本の受入れ側と送出機関の
BtoBのマッチングのプラットフォー
ムがないことも非常に大きな問題。
JETROなどを活用して、現地の送
出機関と日本の受入れ側のマッチング
の場の提供や優良なところを選べる仕
組みを作ることも非常に重要。
○ GtoGによる政府同士による取扱いが、
一つの方策になるという意見もあるが、
そのためには膨大な費用が掛かるので
はないか。
本来、国や地方公共団体の行政がやら
なくてはならないことを、予算や人的
な制約から行政だけではできないこと
から、
監理団体等の民間の支援事業者が、社
会性、事業性、革新性を備えた「ソー
シャルビジネス」的な性格でやってい
るのであり、
合理的・効率的な仕組みではないか。
今後、それらを管理しやすい仕組みを
充実させ、
監視をもっと効かせることが現実的に
有効な仕組みと考えられる。
○ 送出機関の手数料支払の問題について
は、
ILOの第 181 号条約を送出国も批准
することや、
送出国の国内法で同様の内容を規定する
ことが一つの解決策である。
しかし、それがすぐに全面的に実現し
ないのであれば、
送出機関を経由して監理団体にあっせん
する方法だけでなく、
特定技能制度のように雇用主と直接雇
用契約を結ぶ方法や民間職業紹介機関
を通じて雇用契約を結ぶ等、
幾つかの方法があり得ることとするこ
とで、
最も合理的で費用が安くなる方法にお
のずから収れんしていくのではないか。
○ 仲介者への費用支払の問題については、
送出機関の窓口にたどり着くまでの情
報が不足していないか、
送出機関の窓口が全ての人に公平に開か
れているのかといった点を検証して対策
を考えるべき。
また、悪質な送出機関や高額な手数料徴
収の問題が、
日本からの通報にもかかわらず是正され
ない場合、
二国間の合意として、当該国からの受入
れ自体も停止するというような強い選択
をできるようにすることも検討するべき
ではないか。
○ 国内の募集方法について、民間の職業
紹介機関やハローワークが十分な機能
を果たすことで、
不適正な仲介業者が入り込めないような
運用にするべき。
○ 新しい制度では、渡航前費用の適正化、
借金に依存させない仕組みを作ることが
大事。
費用の透明化に当たり、送出機関、実習
先に関する情報や実習先における就労状
況、
賃金の支払状況等を外国人技能実習機構
等が一元的に把握できるようなデータ
ベースを構築するのも一つの方策ではな
いか。
これにより送出機関に対して過大な借金
を抱えているようなケースを早期発見し
て把握することが可能となり、
是正措置を講じることも期待できる。
○ 優良な受入れ企業にインセンティブが
働くような仕組みや優良な送出機関を
選べることが非常に重要である。
例えば、送出機関ごとの人数やその後の
定着実績等を含めたレーティングのよう
なもの、
あるいは悪質な送出機関やブローカーの
公表により、
受入れ企業又は監理団体が適切な送出機
関を選べる仕組みを作ることが非常に大
事である。
○ 特定技能制度においては、送出機関を関
与させずに受入れをすると一時帰国等の
トラブルが多く発生しているため、
責任を持って送り出すことができる送出
機関は必要である。
母国との連絡やトラブル対応のために一定
の費用を送出機関に支払い、責任を持たせ
た方がよいのではないか。
○ JICA、JETROは一生懸命やって
いるが、送出機関の取締り、見分け等に
ついては、所掌外なのではないか。
もう少し踏み込めるような機関が必要なの
ではないか。
○ 主要な送出国の一つである中国について、
送出機関の基準を明確化し、
適正かつ円滑な受入れのためにも早期に
二国間取決めや協力覚書の締結をすべき。
○ 今般の制度改革において、送出しの段階を
いかに適正に管理・運営できるようにする
かは極めて重要な点であり、
そのため、送出国に対して、送出しの仕組
み作りや送出機関の規制の在り方に係る
キャパシティビルディング支援を、
二国間協定(改定)とセットで提案・提供
することが考えられる。
○ 送出機関に対して、労働者が一定額の支
払をすることは必要だと思うが、
現行の二国間協定に、入国前の更なる借
金の軽減策を盛り込むべき。
例えば二国間協定で各国の事情に合わせた
手数料の上限を設定し、
法外な手数料支払と借金を防止する措置を
盛り込むのがいいと考えられる。
○ 送出機関には日本の行政権限が及ばない
ことから、
国家間合意によらざるを得ない面があり、
優良な送出機関を選択できる仕組みを確保
することも重要である。
しかし、国の取組だけでは実現が難しい場
合もあり得ることから、
例えば、ILOが政府と労使団体とともに
発展途上国の企業の労働法令の遵守状況を
チェックして公表している取組もあること
から、
政府以外の機関も巻き込んで、優良な送出
機関を見える化できるような仕組みを作る
ことが考えられる。
==================
いや~、長かったですね。
ですが、それだけ本案件は検討事項が
多い、
現状では問題が多すぎるということなの
だと思います。
まずはしっかり読む。
そこから始めましょう(^_^)