学習者にとっての日本語能力試験N1合格のメリット。
先日実施された
篠研企画 村崎 加代子オンラインセミナー
「日本語教師のための在留資格法令
-法的知識に沿った適切な進路指導をするために-」
(10月29日開催)
あらためて、日本語能力を高めれば
より有利な在留資格が得られることを
再認識しました。
その筆頭が、「高度専門職」。
これは、いわゆるホワイトカラーの外国人材
を積極的に受け入れるために創設された在留
資格です。
ご存知かと思いますが、ポイント制で得られる
在留資格で、
(詳しくは、こちら。
高度人材ポイント制とは?
https://bit.ly/3NoBS7A)
70ポイント以上取得するとこの在留資格が
得られます。
しかも、70ポイントのうち日本語能力試験
N1に合格すると15ポイントが付与されます。
70ポイントのうち15ポイントは、かなり
大きいですね。
実際にポイント表で確認してみるとわかり
ますが、
日本企業に就職した元留学生ぐらいであれば
案外手が届くレベル。
加えて、高度専門職はかなりの優遇措置が
あります。
以下、出入国在留管理庁ホームページより。
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「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ
全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で
3年以上活動を行っていた方が対象になりま
す。
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であれば、例えば「技術・人文知識・国際
業務」の在留資格を持っている外国人に
対して、
「日能試N1に合格したら高度専門職に
変更できるかもよ?」
というアドバイスもできるわけですね。
さらに、注目したい在留資格が
「特定活動第46号」。
これは、就労が認められていなかった
サービス業務や製造業務での就労が認めら
れる在留資格です。
サービス業が認められるというのは、
大きいですね。
こちらは、別名「N1特活」と言われている
もので、下記条件を満たすと在留資格が
付与されます。
以下、出入国在留管理庁ホームページより。
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(1)学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の
修了に限られます。短期大学及び専修学校
の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院
の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス
日本語能力テストで480点以上を有する
方が対象です。
※ 日本語能力試験については,旧試験制度の
「1級」も対象となります。
イ その他,大学又は大学院において「日本語」
を専攻して大学を卒業した方については,ア
を満たすものとして取り扱います。
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ご覧の通り、日本は日能試N1に合格している
日本語に堪能な外国人を積極的に受け入れよう
としている訳ですね。
このことは、もしかしたら私たち以上に
日本での就労を希望している外国人の方が
敏感なのかもしれません。
彼らにとっては、生活がかかっていますから。
そう考えれば、日能試N1対策のニーズは、
これからますます高まると思われます。
なにより、このレベルの学習者は目的意識が
はっきりしていますし、
学習意欲も高く、なおかつ学習ストラテジー
もかなり高いと思われます。
つまり、教えて楽しいし、教えがいもある
わけですね。
であれば、私たち日本語教師にとって、
日能試N1対策指導法を身につけることは、
どう考えても必須ではないか。
そう思われて仕方がないのです。
もちろん、中には
「そんな高いレベル、私に教えられる
だろうか。」
と心配なさる方もいらっしゃるでしょう。
ですが、心配ご無用。
皆さんの多くは、義務教育を受けた
日本語母語話者です(笑)
N1といっても、しょせんは外国人向けの
日本語。
感覚的に言えば、中卒ぐらいかな。
その程度です。
N1対策指導法を身につけてみませんか。
《受付、明日16時まで。》
日本語能力試験N1対策指導法講座
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