確定申告を忘れると最大20%も課せられる割増課税。
皆さんは、無申告加算税をご存知でしょうか。
これは、確定申告をしなければならない人が
期限内に手続きをしなかった場合に課せられる、
いわば
【ペナルティ税】
です。
国税庁は、
「No.2024 確定申告を忘れたとき」
https://bit.ly/3pIDQWs
で、無申告加算税について以下のように
説明しています。
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所得税法では毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得について、翌年2月16日から
3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を
納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、
自分で気が付いたらできるだけ早く申告するよう
にしてください。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定
を受けたりすると、申告等によって納める税金
のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付
すべき税額に対して、50万円までは15%、50万
円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した
金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期
限後申告をした場合には、この無申告加算税が
5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限
が到来するもの(平成28年分以後)については、
調査の事前通知の後にした場合は、50万円まで
は10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗
じた金額となります。)
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例えば、納付すべき税額が35万円だった方が
期限内の確定申告をせず、
税務署から無申告を指摘された場合、
35万円×0.15=52,500円
追加で納税しなければなりません。
さすがに52,500円は大きいですね。
5万円あれば新品のバッグが買えます。
また、日本語の授業で5万円稼ぐとなったら、
かなりのレッスン数をこなさなければなり
ません。
時給2,000円なら25回です。
毎日1時間やってほぼ1か月かかる計算です。
それだけに、これを知っているのと知らない
のとでは、天地ほどの差です。
税金の知識がいかに重要かご理解いただけ
ましたでしょうか。
ですが、知っておくべき税金の知識は
これだけではありません。
さまざまなルールや決まり事が確定申告の
申告用紙上に錯綜しているのです。
皆さんは、ご自身の力で正確かつ賢く
確定申告をすることができますか。
少なくとも、私はできません(>_<)
申告に失敗したら、それこそ数万円も
無駄に払う可能性があるのです。
皆さんは、確定申告についての知識を
持っておいた方がいいと思いますか、
それとも、別に必要ないと思いますか。
「そりゃ、持っておいた方がいいに決まって
るだろ。」
と思われるのであれば、下記セミナーを
ご受講ください。
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