委託契約業務でも、一時支援金がもらえる?
先日の長崎先生のセミナーにご参加
いただいた方から、後日、
「これまでしてきた仕事は、委託契約
業務でした。
委託契約業務は、今回のようなコロナ禍で
休業補償給付金などのとき、
直接雇用契約か個人事業主の登録をして
いなければ、補償の枠の外になってしまい
ます。
留学生に教えるほうは雇止めで非常勤で
したので雇用保険もない、
日本語教師養成講座は委託契約業務で
したので、
休業補償給付金の枠外になってしまい
ました。」
なるほど。
コロナ禍の中、コマ数が減らされたり、
雇止めに遭ったり、大変な方も多いかと
思います。
そこで、実際に委託契約業務で受けられる
支援金がないのか、知り合いの会計士に
聞いてみたところ、
「委託契約でも、該当する場合がある。」
ということで、下記サイトをご紹介いただき
ました。
Q23です。
中小法人・個人事業者のための一時支援金
>Q23
https://ichijishienkin.go.jp/
ここには、いかのようなQAが紹介されて
います。
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Q23
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告
した個人事業者等は、主たる収入が業務委
託契約に基づく事業活動からの収入である
必要があるのでしょうか。
雑所得・給与所得には様々な収入が含まれ
得ることから、個人事業者との同等性につ
いて、個人事業者と同等であると信憑性の
ある書類をもとに客観的かつ公平に確認す
る観点から、業務委託契約に基づく事業活
動からの収入であること及び税務上、雑所
得又は給与所得の収入として扱われるもの
を主たる収入として得ていることを給付要
件としております。
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もちろん、申請すれば必ず一時支援金が
受けられるわけではありません。
どのような契約によるかによって変わって
くるでしょう。
しかしながら、これを機に、契約内容を
再度確認し、
少しでも支援金が得られそうであれば、
個別サポートセンターに問い合わせてみ
てはいかがでしょうか。
お問い合わせ・相談窓口
https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/faq/index.html
こうしたことは、単に支援金をもらうため
というだけではなく、
こうした制度を通じて社会の仕組みを知る
いいきっかけにもなるかと思います。