委託契約業務でも、一時支援金がもらえる?

先日の長崎先生のセミナーにご参加
いただいた方から、後日、

「これまでしてきた仕事は、委託契約
業務でした。

委託契約業務は、今回のようなコロナ禍で
休業補償給付金などのとき、

直接雇用契約か個人事業主の登録をして
いなければ、補償の枠の外になってしまい
ます。

留学生に教えるほうは雇止めで非常勤で
したので雇用保険もない、

日本語教師養成講座は委託契約業務で
したので、

休業補償給付金の枠外になってしまい
ました。」

なるほど。

コロナ禍の中、コマ数が減らされたり、
雇止めに遭ったり、大変な方も多いかと
思います。

そこで、実際に委託契約業務で受けられる
支援金がないのか、知り合いの会計士に
聞いてみたところ、

「委託契約でも、該当する場合がある。」

ということで、下記サイトをご紹介いただき
ました。

Q23です。

中小法人・個人事業者のための一時支援金
>Q23
https://ichijishienkin.go.jp/

ここには、いかのようなQAが紹介されて
います。

=====================

Q23

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告
した個人事業者等は、主たる収入が業務委
託契約に基づく事業活動からの収入である
必要があるのでしょうか。

雑所得・給与所得には様々な収入が含まれ
得ることから、個人事業者との同等性につ
いて、個人事業者と同等であると信憑性の
ある書類をもとに客観的かつ公平に確認す
る観点から、業務委託契約に基づく事業活
動からの収入であること及び税務上、雑所
得又は給与所得の収入として扱われるもの
を主たる収入として得ていることを給付要
件としております。

=====================

もちろん、申請すれば必ず一時支援金が
受けられるわけではありません。

どのような契約によるかによって変わって
くるでしょう。

しかしながら、これを機に、契約内容を
再度確認し、

少しでも支援金が得られそうであれば、
個別サポートセンターに問い合わせてみ
てはいかがでしょうか。

お問い合わせ・相談窓口
https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/faq/index.html

こうしたことは、単に支援金をもらうため
というだけではなく、

こうした制度を通じて社会の仕組みを知る
いいきっかけにもなるかと思います。


日本語教師をめざす方、現職日本語教師の方のための無料メルマガ
無料メルマガ「篠研の“日々成長する教師”」

授業の小ネタや授業実践のコツ、教師としての考え方、息の長い日本語教師になるための知恵などを週2日(火・木)でお届けします。

さらに、今ご登録なさると特典が無料でダウンロードできます。
特典 「精読指導の秘奥義」(全24ページ)

解除はもちろんのこと、メールアドレス変更など個人データの編集も簡単ですので、ご安心ください。プライバシーポリシーをご確認の上、ご登録を希望されるメールアドレスを入力し、ご希望の項目ボタンを押してください。

  メールアドレス【必須】
  お名前(姓)【必須】
  お名前(名)【必須】
  よみがな【必須】
  都道府県【必須】 なお、海外在住の方は「海外」をお選びいただき、下記項目に例のようにご記入ください。
  海外にお住まいの方は「ベトナム(ホーチミン)」のようにお書きください。