『日本語教育の推進に関する基本的方針』を読む(最終回)
『日本語教育の推進に関する基本的方針』を読む
の第13回目、最終回です。
報告書はこちら。
日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進
するための基本的な方針の閣議決定について:文化庁
https://bit.ly/3hTmIai
今回は、
「第3章 その他日本語教育の推進に関する重要事項」
についてみていきます。
今後、どの機関が中心となって日本語教育の推進を
推し進めていくのか。
ここもまた、大変気になるところですね。
では早速。
以下、引用。
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第3章 その他日本語教育の推進に関する重要事項
1 推進体制
(1)日本語教育推進会議
文部科学省,外務省その他の関係行政機関の相互の
調整を行い,
日本語教育の推進に関する施策を総合的,一体的か
つ効果的に推進するため,
日本語教育推進法第 26 条に基づき「日本語教育推
進会議」を設ける。
日本語教育推進会議においては,関係行政機関相互
の調整を行い,
その相互の調整に際して,日本語教育推進法第 27
条に基づき設けられた「日本語教育推進関係者会議」
において,
日本語教育の専門家,日本語教育に従事する者及び
日本語教育を受ける立場にある者等の関係当事者の
意見を聴く。
(2)地方公共団体における推進体制
地方公共団体は,関係機関・関係者(日本語教育を行
う機関,企業,地域国際化協会,NPO等)との連携
の強化,
基本方針を参酌して地域の実情に応じて日本語教育の
推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため
の基本的な方針の策定,
国の施策を勘案し,地域の状況に応じた日本語教育推
進のために必要な施策の実施に努めるものとする。
また,地方公共団体の基本的な方針その他の重要事項
を調査審議させるため,
条例で定めるところにより,合議制の機関を置くこと
ができる。
2 日本語教育を行う機関に関する制度の整備
日本語教育推進法附則第2条を踏まえ,日本語教育を
行う機関(日本語教育を行う学校(学校教育法(昭和
22 年法律第 26 号)第1条に規定する学校,
同法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条
第1項に規定する各種学校)を含む。)のうち,
日本語教育の水準の維持向上を図る上で必要な適格性
を有するものに関する制度の整備についての検討を行っ
た上で,
日本語教育推進法第8条において,政府は,日本語教
育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上
又は財政上の措置その他の措置を講じなければならな
いとされていることを踏まえ,検討結果に基づいて必
要な措置を講ずる。
3 基本方針の見直し
日本語教育推進法第 10 条第6項に基づき,日本語教
育を取り巻く環境の変化や日本語教育に関する施策の
実施状況等を勘案し,
おおむね5年ごとに基本方針に検討を加え,必要があ
ると認めるときは基本方針を変更するものとする。
基本方針の見直しに当たっては,日本語教育推進法第
10 条第7項に基づき,
基本方針の案について日本語教育推進会議において関
係行政機関相互の調整を行い,
その相互の調整に際して日本語教育推進関係者会議の
意見を聴くものとする。
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ここにきてようやく日本語教育推進法にフックした
具体的な行動が示された感じです。
日本語教育推進法の条文については、こちらのサイト
をご参照ください。
令和元年法律第四十八号
日本語教育の推進に関する法律
https://bit.ly/2ZUILVV
なお、「1 推進体制(1)日本語教育推進会議」の
項目には、
「日本語教育推進法第 26 条に基づき「日本語教育推
進会議」を設ける。」
とありますが、先の法律のサイトで確認したところ、
これは26条ではなく第27条と思われます。
(国政、大丈夫かな。。。)
とにもかくにも、この日本語教育推進会議がブレーン
となって、様々な施策を立案し、
それを地方公共団体に降りしたり、必要な仕組みを作っ
たりするわけですから、
この推進会議の動向や決定事項は非常に重要という
ことになります。
また、この会議の決定事項がどれほどの強制力を持つ
かにも注目したいところ。
それによって、今後の特に地方公共団体の動きも変わっ
てくると考えられるからです。
さらに、5年毎に見直しをすることになっていますから、
かなり頻繁に制度変更が起こると予想されます。
「これからなかなか大変になりそうだなぁ。」
と思われるかもしれませんが、変化の激しい混とんと
した時こそ、いろいろなことにチャレンジでき、
またビジネスチャンスも増えます。
ぜひ、この変化を皆さんのキャリアアップに活かして
いただきたいと思います。