「総合的対応策(改訂)」を読む(16)。
「総合的対応策(改訂)」を読む。
今回は、16回目。
「総合的対応策(改訂)」とは、下記報告書
を言います。
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)」
http://www.moj.go.jp/content/001311603.pdf
今回は「II 施策」のうち、
「4 新たな在留管理体制の構築」
の3回目。
「(4) 技能実習制度の更なる適正化」
です。
先の「日本語教育ニュースフラッシュ」でご紹介した
記事にある通り、
技能実習生数は、すでに留学生数を超えて38万人以上に
なっています。
これは、とりもなおさず人材不足や人件費削減を課題
とする中小零細企業が、本制度に大きく依存している
からですが、
ご存知の通り、技能実習制度は海外から「不法な人身
売買」という批判を受けており、
また、賃金未払いや過重労働、パスポートの取り上げ
など、
利用する受け入れ企業の実に7割が何らかの法令違反
を犯しているという、非常に問題の多い制度です。
にもかかわらず、制度の廃止や適正化がなかなか進ま
ない現状は、
それだけ日本の産業界の闇の深さを物語るように思い
ます。
それでは、早速見ていきましょう。
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(4) 技能実習制度の更なる適正化
【現状認識・課題】
技能実習制度については、低賃金等の劣悪な実習環境の
問題が指摘されていたことを踏まえ、
平成 29 年 11 月から、外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律の下で新たな制度が
施行され、適正化に向けた取組が進められていることから、
その運用も見守りつつ、技能実習制度における不正な行為
に対して厳正に対処していく必要がある。
【具体的施策】
○ 技能実習制度については、依然として多くの不正行為
事案が発生している状況にあり、
外国人技能実習機構の実地検査の能力を強化するために、
出入国在留管理庁が把握している技能実習生の情報を共有す
るなどの措置を講ずる。<再掲>〔法務省〕《施策番号 124》
○ 法務省による技能実習における失踪者に係る情報等の収
集・分析の結果、
実習実施者について賃金不払等の労働関係法令違反が認めら
れた場合には、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構
が連携の上、
更なる調査を進め、実習実施者・監理団体等に対する指導助
言、立入検査、改善命令等の措置を講ずるほか、
悪質な場合は、実習実施者及び監理団体に対し、許可の取消
し等の処分を行う。
労働関係法令違反の疑いについては、法務省から厚生労働省
への通報により、労働基準法等に基づく監督指導等を行い、
賃金の不払等の違反があれば是正を図らせる。
加えて、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構は、必
要に応じ、関係行政機関に対して情報提供や告発等を行い、
関係行政機関においては、法令に基づいて適切に対処する。
こうした取組の状況等については、白書等を通じて定期的に
公表する。〔法務省、厚生労働省、警察庁〕《施策番号 159》
○ 技能実習生の失踪者数は技能実習生の入国・在留者数の
増加に伴い近年増加傾向にあることから、
失踪者数を減少させるため、技能実習制度の運用に関するプ
ロジェクトチームで示された改善方策を更に具体化、充実さ
せる方策を検討する。〔法務省〕《施策番号 160》
○ 実習実施者側の不適正な取扱いに起因する技能実習生の
失踪について制裁規定を設けることによりそのような失踪を
実効的に防止するため、
失踪について帰責性がある実習実施者については、失踪後の
一定期間、技能実習生の新規受入れができない旨省令で規定
し、周知した上で施行する。
また、技能実習生に対する報酬額及びその支払が適正であっ
たか否かの調査を容易かつ正確にし、
また、そのことにより、実習実施者による賃金に関する不正
行為等の発生を抑止するため、
実習実施者に対し、技能実習生に対する報酬の支払を口座振
込み等の現実の支払額を確認できる方法で行うことを義務付
ける旨省令で規定し、周知した上で施行する。
〔法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構〕《施策番号 161》
○ 技能実習制度においては、一部の実習実施者等による長
時間労働や賃金不払といった労働関係法令違反、人権侵害行
為、失踪といった問題があることから、
外国人技能実習機構において技能実習計画の認定時や実地検
査時に、実習時間、日本人との同等報酬や人権侵害行為の有
無等について確認を徹底する。
こういった取組に加え、技能実習生の保護を図るため、人権
侵害があるなどやむを得ない場合には実習先の変更が可能で
あること、
不正を知った場合の対応方法及び失踪後に犯罪等に巻き込ま
れる可能性があること、
外国人技能実習機構の母国語相談窓口等について、個々の技
能実習生全員に直接周知する方策を検討する。
〔法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構〕《施策番号 162》
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> 更なる調査を進め、実習実施者・監理団体等に対する指導助
> 言、立入検査、改善命令等の措置を講ずるほか、
>
> 悪質な場合は、実習実施者及び監理団体に対し、許可の取消
> し等の処分を行う。
結局のところ、この部分をいかに徹底できるかが、本制度の
汚名を返上する肝ではないかと思います。
また、これだけではなく、実際に被害に遭った実習生を救済
すべく、
法令違反の企業に対して法的措置に出るのも必要なのでは
ないかとも思います。
皆さんは、どうお考えになりましたでしょうか。