国家資格日本語教員試験を侮ってはいけない理由(その2)

前回からの続き。

来年度第1回の国家資格日本語教員試験
の「易しいんじゃないか」問題。

私は、この考えは、かなり自分都合に
思考のバイアスがかかった

「希望的観測」

にすぎず、

「決して侮ってはいけない。」

と考えています。

今回は、その理由の2つ目。

それは、経過措置を見ればわかります。

国家資格日本語教員試験では、現職の
先生方を対象に、経過措置を設けて
います。

経過措置を設けないと、現職の先生方
もイチから資格取得をしなければなら
なくなり、

大量の離職者を招く可能性があるから
です。

実際、すでにいろいろな所から、

「ベテラン教師、年配教師の中には
 経過措置の5年を区切りに引退を
 考えている人が結構いる。」

という話をよく聞きます。

このことは、これから日本語教師を
目指す皆様にとっては、ポストが空く
ということで喜ばしいことですが、

業界としては、経験豊富な教育人材を
失うことに繋がるので大損失。

特に、日本語学校を経営している方や
人事担当の方にとってはとても頭の痛い
話だろうと思います。

で、その経過措置を見てみましょう。
(下記資料の2枚目)

登録日本語教員の資格取得に係る
経過措置(案)
https://00m.in/xCKFU

ここで問題なのはE-1、E-2。

ご覧になるとわかる通り、

検定試験に合格しているとしても、
講習と講習修了認定試験を受けなければ
なりません。

(要注意。検定試験は昨年試験合格者
 までが対象。)

つまり、

「検定試験合格だけでは、知識の面でも
 不十分ですよ。

 +αの勉強が必要ですよ。」

という試験実施側の意思表示なわけです。

ちなみに、E-1とE-2に分かれているのは、

確か平成15年を境に日本語教育能力検定
試験の出題範囲が改訂されたからです。

しかも、とても気になるのは、

日本語教育能力検定試験は、令和4年に
出題範囲が、

【必須の教育内容】

つまり、国家資格日本語教員試験の出題
範囲とまったく同じになったにも関わらず、

令和4年以降の合格者であっても、

講習IIとその認定試験を受けなければ
ならないという立て付けになっている
ことです。

これはつまり、

「たとえ出題範囲が同じであっても、
 問われるレベルが違うんだから
 講習と修了試験を受けてね。」

という、試験実施側の意思表示。

ここまで高飛車な態度(失礼!)に
出ていて、

万が一、国家資格日本語教員試験が
日本語教育能力検定試験よりも簡単
だったとしたら、

▼大言壮語
▼大風呂敷
▼口ばっか

のそしりを免れないでしょう。

挙句の果てに、

「講習なんて、どの口が言うとんか!
 試験のレベルが全然低いじゃん。
 講習なんか、やめちまえ!」

となってしまえば、国家試験に対する
信頼性は地に落ちてしまいます。

試験実施側は、こういう事態は絶対に
避けたく、

「なるほど。このレベルの試験なら
 検定試験合格者といっても講習が
 必要だよね。」

という形にしたいはずですから、

国家資格日本語教員試験は、相応に
難しく、

従って、決して侮ってはいけないと
なるわけです。

もちろん、これはあくまでも私個人の
推測なので、

結果どうなるかはわかりませんが、

少なくとも、そういう考えでこれからの
試験勉強を進められた方が、

「今年の試験は易しいはず。」

と考えるより、はるかに合格の可能性
は高いでしょう。

結局のところ、

▼善は急げ。
▼思い立ったが吉日。
▼四の五の言わずに即行動。

これが、確実に結果を出す鉄則なのです。


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