私が修了した養成講座は「必須の教育内容」対応?
最近、よく聞かれるご質問に、
「私、最近420時間養成講座を修了した
のですが、
これは、「必須の教育内容50項目」
対応の講座なのでしょうか。」
というのがあります。
そもそもどうしてこのようなご質問が
出てくるのかというと、
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
に関係するからです。
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)
https://00m.in/L2z1z
上記資料のスライド2枚目の(C)ですね。
これによると、「必須の教育内容」50項目
に対応した養成課程を修了し、学士以上の
学位を持っていれば、
基礎試験、実践研修が免除され、応用試験
合格のみで国家資格を得ることができます。
講習I、IIを受けなくてもいいというのも
いいですね。
逆に、「必須の教育内容」50項目に対応
前の課程修了者
つまり、(D-1)(D-2)の場合、
基礎試験と実践研修は免除となりますが、
講習を受けなければならず、
さらに、応用試験も受けなければなり
ません。
そう考えると、(C)と(D)の差は
大きいですね。
では、自分はどう判断したらいい
のかというと、
結論から言えば、養成講座の事務局に
問い合わせてみるのが一番です。
ただ、「必須の教育内容」50項目に
対応した日本語教員養成課程等の確認
のための審査要項は、
まだ案の段階。
必須の教育内容50項目に対応した日本語
教員養成課程等の確認のための審査要項(案)
https://00m.in/AINJZ
つまり、審査はまだまだ先というわけ
ですね。
ここで気になるは、仮に審査に通ったと
して、
「過去にさかのぼって認められるか。」
ということ。
これについては、上記審査要項(案)
審査基準に下記のような文言があります。
(2)平成31年3月4日以降の期間に
実施されたものであること。
どうして、平成31年3月4日以降なのかと
いうと、
「必須の教育内容」50項目が打ち出された
「日本語教育人材の養成・研修の在り方
について(報告)改定版」
https://00m.in/gp0Dh
が出されたのが平成31年3月4日だから
です。
ですので、もし審査に通れば、ここまで
遡って認められる可能性があります。
以上のことも踏まえて、事務局に問い
合わせてみてくださいね。