試験と実践研修以外にもあった!登録日本語教員のハードル。
去る8月30日、文化庁にて
登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の
登録手続き等の検討に関するワーキンググループ
(第3回)
が行われました。
登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の
登録手続き等の検討に関するワーキンググループ
(第3回)(令和5年8月30日)
https://qr.paps.jp/RbjtQ
ここでの配布資料の中に、衝撃的な内容を
含んだものがありましたので、ご紹介します。
もともと登録日本語教師になるには、
▼試験(基礎試験、応用試験)
▼実践研修
の2つが必要ですが、
以前のメルマガでもご案内した通り、
▼日本語教育能力検定試験に合格すれば
新試験はきそ、応用とも免除。
▼平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年
3月31日(法施行5年後)の間に 法務省告示
機関、大学、認定日本語教育機関、文部科学大
臣が指定する機関で日本語教員として1年以上
勤務した者は、実践研修免除
で、だからこそ、
「現職者の方でまだ検定試験に合格していない
方は、今のうちに合格しておきましょう。」
とお伝えしてきたわけですが、
上記2つの条件を満たしても、まださらに
ハードルがあることがわかりました。
登録日本語教員の経験者講習について(案)
https://qr.paps.jp/ceWok
のすらいど2枚目をご覧いただくと、
経過措置の中の「民間試験に合格した現職者」
の欄に
「講習+講習修了認定試験」
の文字が。
つまり、この講習と修了認定試験に合格しない
と、
たとえ先の2つの条件を満たしていたとしても、
登録日本語教師の資格を得ることはできないと
なるわけです。
では、その講習の内容はどうかというと、
こちらはスライド1枚目に概要があり、
講習Iは90分×5コマ程度の時間で
試験は50問程度。
講習IIは90分×10コマ程度の時間で
試験は100問程度。
なかなかの拘束時間ですね。
ただ、現段階ではあくまでも案ですので、
これからどうなるかは、まだわかりません。
個人的には、
「そんなにハードル作らなくてもいいのでは
ないか。
ここまでするなら、少なくとも国や自治体
が毎年一定数(1000人程度/年)日本
語教師を正規雇用するべきではないか。
法律で学習機会の責任も明記されている
わけだから。」
と思います。
皆様は、どう思われるでしょうか。