キーワード解説「ち」

これまでの日本語教育能力検定試験に出題されたキーワードを、随時解説していきます。知識の補完・整理にご活用ください。

著作権(ちょさくけん)

著作物の創作者である著作者に保障される権利で、知的財産権の一種。大きく著作者人格権と著作財産権の2種に分けられる。

著作権は、著作者の死後70年まで保護されますので、使用に際しては注意が必要です。

ただし、、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法第10条第2項)は著作権の対象になっていません。具体的には、以下の4つです。

  1. 憲法その他の法令。
  2. 国や地方公共団体、独行政立法人等が発する告示、訓令、通告等。
  3. 裁判所の判決、決定、命令等。
  4. 上記のものの翻訳物や編集物で、国や地方公共団体の機関、独立行政法人が作成するもの。

また、著作権の制限(例外措置)として日本語教育に関係する主な項目をあげると以下のものがあります。

  1. 私的使用のための複製(著作権法第30条)
  2. 図書館における複製(著作権法第31条)
  3. 引用(著作権法第32条)
  4. 教科図書等への掲載(著作権法第33条)
  5. 教科用拡大図書等の作成のための複製(著作権法第33条の2)
  6. 学校教育番組の放送等(著作権法第34条)
  7. 学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
  8. 試験問題としての複製等(著作権法第36条)

著作権法の全文は下記サイトを参照してください。

法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html


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