確定申告を忘れると最大20%も課せられる割増課税。

皆さんは、無申告加算税をご存知でしょうか。

これは、確定申告をしなければならない人が
期限内に手続きをしなかった場合に課せられる、
いわば

【ペナルティ税】

です。

国税庁は、

「No.2024 確定申告を忘れたとき」
https://bit.ly/3pIDQWs

で、無申告加算税について以下のように
説明しています。

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所得税法では毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得について、翌年2月16日から
3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を
納付することになっています。

しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、
自分で気が付いたらできるだけ早く申告するよう
にしてください。

この場合は、期限後申告として取り扱われます。

また、期限後申告をしたり、所得金額の決定
を受けたりすると、申告等によって納める税金
のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付
すべき税額に対して、50万円までは15%、50万
円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した
金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期
限後申告をした場合には、この無申告加算税が
5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限
が到来するもの(平成28年分以後)については、
調査の事前通知の後にした場合は、50万円まで
は10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗
じた金額となります。)

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例えば、納付すべき税額が35万円だった方が
期限内の確定申告をせず、

税務署から無申告を指摘された場合、

35万円×0.15=52,500円

追加で納税しなければなりません。

さすがに52,500円は大きいですね。

5万円あれば新品のバッグが買えます。

また、日本語の授業で5万円稼ぐとなったら、
かなりのレッスン数をこなさなければなり
ません。

時給2,000円なら25回です。

毎日1時間やってほぼ1か月かかる計算です。

それだけに、これを知っているのと知らない
のとでは、天地ほどの差です。

税金の知識がいかに重要かご理解いただけ
ましたでしょうか。

ですが、知っておくべき税金の知識は
これだけではありません。

さまざまなルールや決まり事が確定申告の
申告用紙上に錯綜しているのです。

皆さんは、ご自身の力で正確かつ賢く
確定申告をすることができますか。

少なくとも、私はできません(>_<)

申告に失敗したら、それこそ数万円も
無駄に払う可能性があるのです。

皆さんは、確定申告についての知識を
持っておいた方がいいと思いますか、

それとも、別に必要ないと思いますか。

「そりゃ、持っておいた方がいいに決まって
るだろ。」

と思われるのであれば、下記セミナーを
ご受講ください。

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申告」(11月13日開催)
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