日本語学校のオンライン授業を入管は認めるか。

先日の村崎先生のセミナーで、受講生の方から、

「日本語学校でオンライン授業を検討していますが、
こうした授業スタイルを入管は授業時数として
認めるのでしょうか。」

というご質問を頂戴しました。

そこで、私はその場で知り合いの日本語教師
(しかも、とある日本語学校関係の団体の責任者)
にメッセンジャーで問い合わせたところ、

「すでに入管から今回のコロナ対策の特例として
認められています。

2月末には、入管に申し入れ、3月から認められ
ているところです。」

という回答をいただいたと同時に、
こちらのサイトを紹介していただきました。

「新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに
掲載しています。」:法務省
https://bit.ly/2VmKxhl

いや~、やはり持つべきものは人脈ですね(^_^)

で、この中の

「新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における
取扱い等」

の項目の中の

【日本語教育機関における対応】

という項目の中に

「日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への
対応について」
http://www.moj.go.jp/content/001330710.pdf

というPDFが掲載されています。

その中に、このような文言があります。

========================

問5 感染防止対策として,オンラインで授業を行うこと
としたいが問題ないか。

(答)
日本語教育機関が感染症の蔓延の場とならないよう学校
運営上の対策を講じる目的などの観点から,

必要な範囲内において,当初は予定していなかったオン
ラインによる授業を行うこととした場合,

当該オンラインによる授業だけをもって,日本語教育機
関の告示基準等に適合しないとみなされるものではあり
ません。

つまり,感染症の蔓延防止のため,必要な範囲内におい
て,当該オンラインによる授業を教育課程の一部とみな
すことが可能です。

なお,オンラインによる授業は,緊急的な措置として認
められるものです。

=========================

つまり、必要な範囲内において教育課程の一部とみなす
ということなんですね。

ひとまず、「ほっ(安堵)」といったところでしょうか。

ただ、そうはいっても、やはりちゃんと授業をしたとい
う証拠(エビデンス)は残しておいた方がいいでしょう。

例えば、私は大学の授業をオンラインでしていますが、
ZOOMで授業をしている風景を、ZOOMの機能であるレコー
ディングを使って、

授業をすべて録画し、しかも画面上に受講生が全員映る
シーンを必ず盛り込み、

授業後は、データを外付けハードディスクに保存する
ようにしています。

もちろん出席簿もつけています。

こうしておけば、いざエビデンスを求められた時も
慌てず提出することができ、

最悪「エビデンスがないから認められない。」といった
リスクを回避することができます。

ご参考にしてくださいね。


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