不法就労者でも業務上の療養給付や休業給付は受けられる。
外国人や担当の学習者にを適切に指導したり、
アルバイト先や仕事先から不当な扱いを受けた
場合に適切に対処できるよう、
私たち教師は、重要な制度や法律についてある
程度知っておいた方がいいですね。
例えば、留学生に対してよく指導するのが、
・アルバイトをするなら事前に資格外活動の許可を
入管で取っておくこと。
・アルバイトは週28時間以内、長期休暇にあっては
1日8時間以内。
ということ。
また、在留期限が近い学習者に対しては、早めに
更新手続きをするよう指導します。
もちろん、学習者が入国児童や社会人であれば
それぞれに関わる制度や法律は違いますから、
学習者の在留資格別にどのような制度や法律が
関係するか知っておくことが重要です。
ところで、昨日、以下の本を読了しました。
建設労務安全研究会 (編集)『建設業における
外国人技能実習制度と不法就労防止
第3版』労働新聞社
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今年2月出版ですので、法律も最新です。
そこにこんな記述がありました。
「我が国の労働・社会関係法が、人種・国籍に関係なく、
日本国内で働く労働者を対象とするいわゆる「属地主
義」をとっているため、労災保険も労働者の国籍や入
管法上の在留資格等は適用要件とされません。
したがって、不法就労者であっても、労働者であれ
ば、業務上災害や通勤災害が発生した場合は、日本人
あるいは合法的に就労している外国人労働者と同じよ
うに療養(補償)給付、休業(補償)給付等の給付を
受ける権利があります。」(p.88)
なるほど!
これを知っているかいないかで、できるアドバイスが
全然違ってきますね。
技能実習生に日本語指導をする機会は、今後さらに
増えると思われます。
一度、気になる在留資格の学習者に関する制度・法律
について調べてみてはいかがでしょうか。